貨物運送業の許可を取得して安心して運送業を営む為に~
これから貨物運送業を経営していきたいとお考えの場合、まず始めに下記の様な運送業の形態に応じた許可や届出等の手続き面の問題をクリアする必要があります。
白や黄色ナンバーで運送業を行なうことは違法ですが、(軽)貨物自動車運送業の許可を取得して緑や黒ナンバーでの営業を開始するまでの道のりは、一般の方が想像する以上に大変です(特に一般貨物自動車運送業の緑ナンバー)。
しかし、運送業の許可は、一度取得してしまえば事業年度ごとの報告書は提出する必要があるものの、更新制度がありませんので定期的な出費は発生しません。

最初は出費や手間が掛かり大変ですが、近年は、企業の法令遵守が強く要請されており、無許可や無届けで営業していることが発覚した場合は、会社の存続まで危ぶまれることがあります。もし、自家用ナンバーで営業している場合は荷主にまで責任が及ぶこともありますので、十分ご注意ください。
さて、運送業の手続きを行なう為には、様々な要件を満たす必要があります。たとえば、一般貨物自動車運送業の許可を取得する為には、場所や車両、施設、運行及び整備管理者、資金計画、管理体制の整備等の問題をクリアした上で、役員の方の法令試験合格、更には許可取得後の事業を開始してから6ヶ月以内に実施される巡回指導等もクリアする必要があります。
また、貨物運送業許可の審査は以前に比べて、厳しくなってきている現状があります。
人、施設、資金、運営、労務等のハードルをクリアして運送業許可を少しでも早く確実に取得する為には、事前の要件確認や現地調査、及び運輸局との調整等が大切になってきます。
当事務所では、常に最新の許可情報の取得に努めるとともに、許可後のサポートにも重点を置いております。
運送業を継続して行く際には車両の入れ替えや資本金・役員の変更等様々な手続きが発生する可能性がありますが、車庫証明や車を陸運局へ持ち込まずにナンバー変更が出来る出張封印、各種法人の変更等にも対応しております。
担当行政書士自身も大型自動車免許やフォークリフト及び牽引免許を取得した運送業経験者ですので、話がし易いのではないかと思います。これから貨物自動車運送業許可の取得をお考えの方は、どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしております。
運送のお仕事をする場合に必要な手続きの種類
「車(トラック)を購入して運送業を始める場合に許可等が必要なのは知っているが、いくつか種類があって、どれに該当するのか分からない!」と言うご相談を受けることがあります。
一口に運送業といっても、運ぶものが人なのか物なのか、また、取引先が特定の業者なのか不特定多数になるのか等によって必要な手続きが異なりますので、ここでは、最も数の多い、一般的な貨物(荷物)の運搬で尚且つ不特定の顧客を対象とする場合に必要な申請について解説致します。
なお、一般的な貨物とは、大まかに言いますと、特殊な取扱いが必要な液体や粉流体、危険品等以外のものを言いますが、種類としては、「一般貨物自動車運送業経営許可」、「貨物自動車利用運送業」、「貨物軽自動車運送業経営届出」の3つがあります。具体的には、下記の通りです。
◆一般貨物自動車運送業経営許可軽自動車、自動二輪を除く自動車を5台以上使用して貨物を運搬する場合に必要になります。許可を取得すれば、当然のことではありますが、緑ナンバーで堂々と営業が出来るようになり、荷主は安心して依頼が出来ます(一般の方であっても、白ナンバーでの運搬は違法であることは、現在では多くの方が知っています)。3種類の中では、最も要件が厳しく、申請から許可が下りるまでには約3ヶ月~4ヶ月程度の期間が掛かります。
◆貨物自動車利用運送業
荷主と運送契約をして、自らは運送を行わずにに運送事業者の運送を利用して行う事業です。荷主に対する運送責任は貨物利用運送事業者が負います。なお、よく運送取次事業と混同されますが、運送取次事業は荷主と実運送事業者を取り次ぐのみで運送責任を負いません。この点で貨物利用運送事業とは大きく異なります。
◆貨物軽自動車運送業経営届出
一般的には「軽貨物自動車運送業の届出」と言いますが、軽トラック(バン、幌車含む)又は125cc以上の2輪バイクで貨物を運搬する場合に必要になります。軽トラックまたはバイクが1台でもあれば始められ、尚且つ一般貨物自動車運送業経営許可ほど要件は厳しくないので、運送業を初めて開業される場合や、まずは小規模から始めてみたい場合等に最適です。
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